(求職活動関係役務利用費の支給申請) 第百条の八 受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第三十二号の四)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 一 当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類 二 求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類 三 その他職業安定局長が定める書類 2 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。 3 第一項の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。 ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあつては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して四箇月以内に行うものとする。