(法第六十一条の四第一項の休業) 第百一条の十六 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。 一 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。 二 前号の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。 三 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。 イ 休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。 ロ 休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(次項及び第百一条の二十二において「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間(次項において「育児休業期間」という。)又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間(次項において「新たな介護休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。 四 期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。 2 前項第三号ロの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。 一 前項の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が始まつた場合には、当該育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。 イ 死亡したとき。 ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。 二 前項の申出をした被保険者について育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。 三 前項の申出をした被保険者について新たな介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき。 イ 死亡したとき。 ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。