(中途採用等支援助成金) 第百十条の四 中途採用等支援助成金は、中途採用拡大コース奨励金、生涯現役起業支援コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。 2 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び第六項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロ及び次項において同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号及び第四項において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。 ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。 (1) 中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。 (2) 次のいずれかに該当する事業主であること。 (i) 中途採用計画の対象となる期間(以下この条において「計画期間」という。)の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)及び次項において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める一般被保険者等として中途採用により雇い入れた者の割合(以下この(i)において「中途採用率」という。)が五分の三未満である事業主であつて、中途採用計画に基づき、当該計画期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から中途採用率を減じて得た割合に係る職業安定局長が定める目標を達成したもの(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。 (ii) 計画期間の初日の前日までに、雇入れの日において四十五歳以上の者を中途採用により雇い入れたことがない事業主であつて、計画期間に、中途採用計画に基づき雇入れの日において四十五歳以上であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れたものであること。 (iii) 計画期間の初日の前日までに、職業安定局長が定める要件に該当する中途採用に関する情報の公表を行つた事業主であつて、当該計画期間において、中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れた人数が、計画期間の初日の前日から起算して一年前の日から当該前日までの期間において中途採用により雇い入れた人数を上回るものであること。 ハ 中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。 ニ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 ホ ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 二 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、当該イからハに定める額 イ 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。次項において同じ。) 前号ロ(2)(i)の職業安定局長が定める目標の達成度に応じて五十万円又は七十万円) ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 六十万円(雇入れの日において六十歳以上であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れた事業主にあつては、七十万円) ハ 前号ロ(2)(iii)に該当する事業主 三十万円 3 事業主が、前項第一号ロ(2)(i)に該当することにより中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、計画期間の初日の前日までに、一般被保険者等を中途採用により雇い入れたことがない場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、十万円を支給するものとする。 4 事業主が、第二項第一号ロ(2)(iii)に該当することにより中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、中途採用計画に基づき計画期間において職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者のうち雇い入れた日から一年を経過するまでの間において離職した者の数が職業安定局長が定める数を下回る場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号ハに定める額に加え、二十万円を支給するものとする。 5 事業主が、第二項の中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、生産性要件に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。 一 第二項第二号イの支給を受けた事業主 二十五万円 二 第二項第二号ロの支給を受けた事業主 三十万円 三 第二項第二号ハの支給を受けた事業主 十五万円 6 生涯現役起業支援コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する事業主であること。 (1) 次のいずれにも該当する者が代表者である法人を、新たな事業を開始するために設立した事業主であること。 (i) 当該設立の日における年齢が四十歳以上の者であること。 (ii) 当該法人の業務に専ら従事する者であること。 (2) 個人事業主のうち、新たな事業を開始した日における年齢が四十歳以上の者であつて、当該事業に専ら従事するものであること。 ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。 (1) 法人の設立又は事業の開始(法人による場合を除く。)の日から十二箇月以内に、雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画(以下この項において「雇用創出計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。 (2) 雇用創出計画の期間((3)において「計画期間」という。)内に、次の(i)から(iii)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)から(iii)までに定める数以上の者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。 (i) 六十歳以上の者 一人 (ii) 四十歳以上六十歳未満の者 二人 (iii) 四十歳未満の者 三人(四十歳以上六十歳未満の者を一人新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる場合にあつては、二人) (3) 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する生涯現役起業支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間((4)において「基準期間」という。)において、(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。 (4) (2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 (5) (2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める額 イ 第一号イ(1)の法人の代表者又は同号イ(2)の個人事業主が六十歳以上の場合 雇用創出計画に基づく募集及び採用並びに教育訓練に要した経費(人件費を除く。ロにおいて「助成対象経費」という。)の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円) ロ イに掲げる場合以外の場合 助成対象経費の二分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円) 7 前項第一号に該当する事業主が、同項の生涯現役起業支援コース奨励金の支給を受け、かつ、生産性要件に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、同項の規定により支給した額の総額に四分の一を乗じて得た額を支給するものとする。 8 UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。 ロ 移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。 ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。 ニ 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。 ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 ヘ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 二 移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)