(通年雇用助成金) 第百十三条 通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この項及び第六項において「指定地域」という。)に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定する業種(以下この項及び第六項において「指定業種」という。)に属する事業を行う事業主(十二月十六日から翌年三月十五日までの間(以下この条、附則第十六条及び第十七条において「対象期間」という。)において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。)であつて、当該事業所において季節的業務に従事する労働者について次の各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行うもの(通年雇用助成金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る。)に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に、支給するものとする。 一 対象期間に、当該事業主に係る指定業種に属する事業を行う事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用 二 対象期間に、前号の事業所以外の事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用 三 第一号の事業所において、季節的業務以外の業務に常時従事させることによる年間を通じた雇用 2 通年雇用助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 一 前項第一号及び第二号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して対象期間について支払つた賃金の額の二分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の対象期間について支払つた賃金にあつては、当該賃金の額の三分の二)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額) 二 前項第三号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して季節的業務以外の業務に常時従事させることにより年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額) 3 通年雇用助成金は、通年雇用助成金の支給を受ける事業主の事業所における継続して雇用する労働者として雇用されている労働者の数が当該事業所について厚生労働大臣が定める基準により算定した数を下回る場合は、当該下回る数(その数が当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者の数を超えるときは、当該年間を通じた雇用に係る労働者の数)に相当する数の当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者については、支給しない。 4 第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた事業主であつて、当該年間を通じた雇用に係る労働者に対して業務に必要な知識及び技能を習得させるための職業訓練を対象期間内に実施するものに対しては、第二項各号に定める額に加え、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。 一 季節的業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主 当該職業訓練の実施に要する額の二分の一の額 二 季節的業務以外の業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主 当該職業訓練の実施に要する額の三分の二の額 5 第三項の規定は、前項の規定により支給される通年雇用助成金について準用する。 6 指定地域において指定業種に属する事業を行う事業主が指定業種以外の業種に属する事業を新たに実施するために必要な事業所を設置し、又は整備して、季節的業務に従事する労働者について第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、第二項各号に定める額に加え、当該設置又は整備に要する額の十分の一の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。