(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業) 第百二十四条 法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び第八項において同じ。)を支給するものとする。