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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0002000003
雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)

(人材開発支援助成金) 第百二十五条 人材開発支援助成金は、人材開発支援コース助成金、特別育成訓練コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金、建設労働者技能実習コース助成金及び障害者職業能力開発コース助成金とする。 人材開発支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。 (1) 次のいずれにも該当する事業主であること。 (i) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この号において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。 (ii) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この条((viii)、(2)(iv)(ホ)、ニ(1)(iii)及び(2)(iii)、第四項並びに第九項を除く。)において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項及び第五項において「一般訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 (iii) 年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。 (iv) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。 (v) 年間職業能力開発計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 (vi) 年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該年間職業能力開発計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。 (vii) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。 (viii) 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。 (2) 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。 (i) 訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する被保険者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一年ごとに定めるものをいう。以下この(2)及びロにおいて同じ。)を作成する事業主団体等であること。 (ii) 訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に一般訓練を受けさせる事業主団体等(共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 (iii) 訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。 (iv) 共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。 (イ) 訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。 (ロ) 訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 (ハ) 訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。 (ニ) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。 (ホ) 労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。 イ(1)(i)及び(iii)から(vii)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの職業訓練等(当該事業主の事業の生産性を著しく向上させるためのものに限る。以下この項及び次項において「特定訓練」という。)を受けさせるもの(当該特定訓練の期間(海外で実施する職業訓練等の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又はイ(2)(i)、(iii)及び(iv)(イ)から(ニ)までに該当する事業主団体等であつて、訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に特定訓練を受けさせるもの(共同して特定訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該特定訓練の期間(海外で実施する職業訓練等の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 (1) その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後五年を経過していない労働者であつて、三十五歳未満のものをいう。)に受けさせる計画的な職業訓練等 (2) 海外における事業に関連する職業訓練等(海外で実施する職業訓練等を含む。) (3) その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。以下この(3)において同じ。)に対する技能者の育成を行うための指導能力を強化するための職業訓練等、熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための職業訓練等又は認定訓練 (4) 職業能力開発促進法第十五条の七第一項第二号に規定する高度職業訓練、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十九条第二項第一号の事業分野別指針に定められた事項に関する研修として行う職業訓練等その他人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に職業訓練等を受けさせる事業主の事業の生産性を著しく向上させることが見込まれる職業訓練等 イ(1)(i)及び(iii)から(vii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。 (1) 年間職業能力開発計画に基づき、次の(i)から(iv)までに掲げるいずれかの者(以下この項及び次項において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項及び次項において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 (i) 新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。) (ii) 職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練 (iii) その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この項及び次項において「対象被保険者」という。) 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)と連携した対象認定実習併用職業訓練 (iv) 対象被保険者 製造業、建設業、情報通信業その他高度で実践的な職業訓練の必要性の高い分野に関連する対象認定実習併用職業訓練(以下この項及び次項において「特定分野訓練」という。) (2) 年間職業能力開発計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。 イ(1)(vii)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。 (1) 次のいずれにも該当する事業主であること。 (i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下この(i)及び(2)(i)において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ニ(2)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。 (ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。 (iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。 (iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。 (v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。 (vi) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 (vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 (2) 次のいずれにも該当する事業主であること。 (i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。 (ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。 (iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(2)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。 (iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。 (v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。 (vi) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 (vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 次のイからニまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 前号イに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額 (1) 一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)の額(その額が、当該一般訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額) (i) 二十時間以上百時間未満 七万円 (ii) 百時間以上二百時間未満 十五万円 (iii) 二百時間以上 二十万円 (2) その雇用する被保険者に対して、一般訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)を乗じて得た額 前号ロに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額 (1) 特定訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額) (i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、十五万円) (ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、三十万円) (iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、五十万円) (2) その雇用する被保険者に対して、特定訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に認定訓練又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額 前号ハに該当する事業主 次に掲げる額の合計額 (1) 特定雇用型訓練(特定分野訓練を除く。以下この(1)において同じ。)(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者(特定分野訓練を受けた者を除く。)一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額) (i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円) (ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円) (iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円) (2) 特定分野訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定分野訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該特定分野訓練を受けた対象被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定分野訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額) (i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円) (ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円) (iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円) (3) その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額 (4) その雇用する雇用型訓練対象者の一人につき、一の特定雇用型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇用型訓練対象者の一人につき、六百八十時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円))を乗じて得た額 前号ニに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額 (1) 前号ニ(1)に該当する事業主 三十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円) (2) 前号ニ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額 (i) 二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円) (ii) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。) 一の年度において、年間職業能力開発計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材開発支援コース助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して、支給するものとする。 被保険者に特定訓練を受けさせる場合又は雇用型訓練対象者に特定雇用型訓練を受けさせる場合(対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる場合を含む。) 一千万円 その他の場合 五百万円 人材開発統括官の定める定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を通じた被保険者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進する措置を導入した事業主が第二項第一号ロ及びハに該当する場合における同項第二号ロ及びハ(1)の規定の適用については、同号ロ及びハ(1)中「百分の三十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十」とあるのは「百分の七十五」とする。 事業主又は事業主団体等が第二項第一号イに該当し、かつ、当該一般訓練を受けさせる被保険者が育児休業中のもの若しくは育児休業後において原職等に復帰したもの又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職したものである場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「二十時間以上」とあるのは、「十時間以上」とする。 特別育成訓練コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号又は第四号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。 次のいずれにも該当する事業主であること。 次のいずれかに該当する事業主であること。 (1) 職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までに規定する転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練を活用したものを除く。(2)並びに次号イ及びロにおいて同じ。)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 (2) 一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する育児休業中の有期契約労働者等が一般職業訓練を受けることを支援する事業主であること。 (3) 一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を活用したものに限る。次号ハにおいて同じ。)を受けさせる事業主であること。 (4) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等であつて、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 (イ) 実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。 (ロ) 職業訓練の実施期間が二箇月以上六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど、特別な理由がある場合には一年)以下であること。 (ハ) 職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。 (ニ) 実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。 (ホ) 対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。 (ヘ) 職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。 (ト) 職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。 (5) 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者であつて、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。 (6) 専門的な知識及び技能を有する事業主の団体又はその連合団体(以下この(6)において「支援団体」という。)と事業主とが共同して行う次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「中小企業等担い手育成訓練」という。)の訓練実施計画(当該支援団体と当該事業主とが共同して作成するものに限る。以下この項において「中小企業等担い手育成訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等(短時間労働者及び派遣労働者を除く。以下この(6)及び次号ト(1)において同じ。)に中小企業等担い手育成訓練を受けさせる事業主(当該中小企業等担い手育成訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 (イ)