(両立支援等助成金) 第百三十九条 第百三十八条第三号の両立支援等助成金として、女性活躍加速化コース助成金を支給するものとする。 2 女性活躍加速化コース助成金は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(その常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項において同じ。)に対し、四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)を支給するものとする。 ただし、既にこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主にあつては、この限りではない。 一 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主行動計画(以下この条において「一般事業主行動計画」という。)を定め、当該一般事業主行動計画を策定した旨を厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した中小企業事業主 二 一般事業主行動計画に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定める数値目標を達成した中小企業事業主 三 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第二十条第二項の規定により、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を公表した中小企業事業主