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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(株主資本の分類)
第六十条
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。
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