(無形固定資産の区分表示) 第十八条 無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 2 第十六条第二項の規定は、無形固定資産について準用する。