(税理士の資格) 第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。 ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。 一 税理士試験に合格した者 二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者 三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) 四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) 2 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項の規定により同法第二条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。 3 第一項第四号に掲げる公認会計士は、公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。