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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(試験の目的及び試験科目) 第六条 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する三科目。 ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。 所得税法 法人税法 相続税法 消費税法又は酒税法のいずれか一科目 国税徴収法 地方税法のうち道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)に関する部分又は地方税法のうち事業税に関する部分のいずれか一科目 地方税法のうち固定資産税に関する部分 会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目(以下「会計学に属する科目」という。)