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税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)
(懲戒処分の公告)
第四十七条の四
財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもつて公告しなければならない。
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