(裁判所による監督) 第四十八条の十八の二 税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 4 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。