第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。 二 第三十七条の二(第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 三 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。 四 第五十二条の規定に違反したとき。 2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。