(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税) 第七条 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。