TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000034
法人税法 | e-Gov法令検索
令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)

(保険会社の契約者配当の損金算入) 第六十条 保険業法に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。 前項の保険会社は、確定申告書に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。