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法人税法 | e-Gov法令検索
令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)

(退職年金等積立金に係る中間申告による納付) 第九十条 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。