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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) 第八条 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第三号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この章において同じ。)の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第三号及び第四号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債の利子(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。) 金融機関に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。) 金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託の収益の分配については、その受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録がされていた期間)内に生じたもの 振替口座簿に記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当(第一号に規定する金融機関の当該記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当で政令で定めるものを除く。) 金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(次項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で前項第一号又は第四号に掲げるもの(次項において「公社債の利子等」という。)については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。 内国法人(金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。)が支払を受けるものとして政令で定める公社債の利子等については、所得税法第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、適用しない。 金融機関は、第一項第三号に規定する収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の金融機関は、同項の規定による明細書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該明細書に記載すべき事項を第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該金融機関は、当該明細書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。 第一項第三号に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。