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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 第九条の六の三 特定目的信託に係る受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。 第九条の六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定目的信託分配時調整外国税相当額(当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は特定目的信託の受益権の剰余金の配当」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額(」とする。 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定目的信託分配時調整外国税相当額(当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額(」とする。 第一項の受託法人が特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。