TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(特定事業継続力強化設備等の特別償却) 第十一条の三 青色申告書を提出する個人で第十条第八項第六号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小事業者」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十七条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十六条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下第三項までにおいて「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小事業者の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十八(令和七年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。 ただし、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定事業継続力強化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。 第一項の規定は、特定事業継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した特定事業継続力強化設備等については、適用しない。 第十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。