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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等) 第三十七条の二 前条第一項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から四月以内に同項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。 前条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては、当該買換資産の取得をした日から四月以内に同条第四項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第二号に該当するときにあつては、当該買換資産の取得をした日又は同号に該当する事情が生じた日から四月以内に同項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。 前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、その取得価額が同条第四項において準用する同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと、その買換資産(同表の第三号に係るものに限る。以下この号において同じ。)の同条第十項各号に掲げる地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該各号に掲げる地域の区分と異なることとなつたこと若しくはその買換資産が同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当するかどうかの判定が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該判定と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき。 取得指定期間内に前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をせず、又は同条第四項の取得の日から一年以内に、買換資産を同項の事業の用に供せず、若しくは供しなくなつた場合 第一項若しくは前項第二号の規定に該当する場合又は同項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。 第三十三条の五第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。 この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十七条の二第一項又は第二項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十七条の二第一項又は第二項」と読み替えるものとする。