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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例) 第三十八条 所得税法第二百二十五条第一項第十号又は第十一号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同一の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払又は交付の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。 業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払(同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同条第二項に規定する対価に関する調書を同一の者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。 投資信託若しくは特定受益証券発行信託(以下この項及び第五項において「投資信託等」という。)でその受益権が第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)に該当するもの又は公社債、社債的受益権若しくは所得税法第二百二十四条の三第四項第三号に規定する分離利子公社債(以下この項及び第五項において「公社債等」という。)で上場株式等に該当するものを有する者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(第五項において「公共法人等」という。)を除く。)が、当該投資信託等又は公社債等に係る同条第四項に規定する償還金等(国内において交付されるものに限る。以下この項及び次項において「償還金等」という。)を国内における交付の取扱者で政令で定めるもの(以下この項において「交付の取扱者」という。)を通じて交付を受ける場合には、当該交付の取扱者を当該償還金等に係る同条第四項及び所得税法第二百二十五条第一項第十号又は第十一号に規定する交付をする者とみなして、これらの規定を適用する。 前項の規定の適用を受ける償還金等の交付をする者については、所得税法第二百二十四条の三第四項及び第二百二十五条第一項の規定のうち当該償還金等に係る部分の規定は、適用しない。 国外において発行された投資信託等の受益権又は公社債等を有する者(公共法人等を除く。)が、当該投資信託等又は公社債等に係る所得税法第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等(国外において交付されるものに限る。以下この項において同じ。)を国内における交付の取扱者で政令で定めるもの(以下この項において「交付の取扱者」という。)を通じて交付を受ける場合には、当該償還金等は国内において交付されるものと、当該交付の取扱者は当該償還金等に係る同条第四項及び同法第二百二十五条第一項第十号又は第十一号に規定する交付をする者とそれぞれみなして、これらの規定を適用する。 第三項又は前項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する償還金等に係る所得税法第二百二十八条の規定の特例その他第三項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。