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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第四十一条 個人が、国内において、居住用家屋の新築等(居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第二十九項までにおいて同じ。)の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項、第十八項、第十九項、第二十五項及び第三十三項において同じ。)をいう。以下この項及び第三項、次条第三項第四号並びに第四十一条の二の二において同じ。)、買取再販住宅の取得(建築後使用されたことのある家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十三項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの(以下第二十九項まで及び第三十三項において「既存住宅」という。)のうち宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項及び第三項、次条第三項第四号並びに第四十一条の二の二において同じ。)、既存住宅の取得(買取再販住宅の取得を除く。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、第五項、第六項、第九項から第十一項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十九項、次条並びに第四十一条の二の二において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第六項及び第九項において同じ。)を平成十九年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第十項まで、第十三項、第十六項、第二十一項及び第三十二項並びに次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項、第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。)以後十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第四項第一号において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける個人に係る使用者(当該個人が法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該個人に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又は当該個人に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの 前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。 前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 居住年が平成二十一年又は平成二十二年である場合 五千万円 居住年が平成二十三年又は平成二十六年から令和三年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものであるときに限る。) 四千万円 居住年が平成二十四年、令和四年又は令和五年である場合(居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものであるときに限る。) 三千万円 居住年が平成十九年である場合 二千五百万円 居住年が平成二十年又は平成二十五年から令和七年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 二千万円 第二項に規定する控除率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 居住年が平成十九年又は平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 一パーセント 適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 〇・五パーセント 居住年が平成二十一年から令和三年までの各年である場合 一パーセント 居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合 〇・七パーセント 第三項に規定する特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(第十四項及び第四十一条の三の二第十八項において「課税資産の譲渡等」という。)につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条又は第三条の規定による改正後の消費税法(第四十一条の三の二第十八項において「新消費税法」という。)第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第八項において「居住年」という。)以後十五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第八項並びに次条第一項において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特例借入限度額を超える場合には、当該特例借入限度額)に特例控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。 この場合において、第一項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、第二十三項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十六項、第二十九項及び第三十二項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十五年間」とする。 前項に規定する特例借入限度額は、居住年が平成十九年である場合には二千五百万円とし、居住年が平成二十年である場合には二千万円とする。 第六項に規定する特例控除率は、特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合には〇・六パーセントとし、特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合には〇・四パーセントとする。 第六項に規定する居住者が、二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第六項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。 10 個人が、国内において、認定住宅等の新築等(認定住宅等(次に掲げる家屋をいう。以下この項、第二十二項から第二十四項まで、第二十六項及び第三十二項において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次項、第十六項及び第十七項並びに第四十一条の二の二において同じ。)、買取再販認定住宅等の取得(認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が第一項の特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項及び次項並びに第四十一条の二の二において同じ。)又は認定住宅等である既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもの(以下この項及び第二十九項において「認定住宅等の新築取得等」という。)をして、これらの認定住宅等を平成二十一年六月四日(第二号に掲げる家屋にあつては都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日とし、第三号又は第四号に掲げる家屋にあつては令和四年一月一日とする。)から令和七年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第十二項において「居住年」という。)以後十年間(同日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合には、十三年間)の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅等特例適用年」という。)において当該認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅等特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における認定住宅等借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅等借入限度額を超える場合には、当該認定住宅等借入限度額)に認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。 この場合において、第二十二項中「第一項に」とあるのは「第十項に」と、第二十三項中「の第一項」とあるのは「の第十項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十四項中「の第一項」とあるのは「の第十項」と、第二十六項中「(同項」とあるのは「(第十項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、第二十九項及び第三十二項中「(同項」とあるのは「(第十項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。 住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの 住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの 特定エネルギー消費性能向上住宅(前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項において同じ。) エネルギー消費性能向上住宅(前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項において同じ。) 11 前項に規定する認定住宅等借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 居住年が平成二十一年から平成二十三年までの各年又は平成二十六年から令和五年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得(第五項に規定する特定取得をいう。第五号において同じ。)に該当するものであるときに限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る家屋が認定住宅(前項第一号又は第二号に掲げる家屋をいう。以下この項において同じ。)であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 五千万円 居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合(居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限り、居住年が令和六年又は令和七年である場合には、その居住に係る家屋が認定住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 四千五百万円 居住年が平成二十四年、令和四年又は令和五年である場合(居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 四千万円 居住年が令和六年又は令和七年である場合(その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 三千五百万円 居住年が平成二十五年から令和七年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が令和六年又は令和七年である場合には、その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であるとき、又はその居住に係る家屋が認定住宅若しくは特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 三千万円 12 第十項に規定する認定住宅等控除率は、居住年が平成二十一年から平成二十三年までの各年である場合には一・二パーセントとし、居住年が平成二十四年から令和三年までの各年である場合には一パーセントとし、居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には〇・七パーセントとする。 13 個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第一項、第五項又は第八項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第十六項において「居住年」という。)から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。 この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十三項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十六項、第二十九項及び第三十二項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。 14 前項に規定する特別特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。 15 第十三項の控除限度額は、当該住宅の取得等で特別特定取得(前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第十七項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が四千万円を超える場合には、四千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。 16 個人が、認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から九年目に該当する年において当該認定住宅等の新築等に係る第十項に規定する認定住宅等借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第十三項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。 この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十三項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十六項、第二十九項及び第三十二項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。 17 前項の認定住宅控除限度額は、当該認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。 18 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特例居住用家屋」という。)の新築又は特例居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)をした場合には、当該特例居住用家屋の新築等は第一項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものと、当該特例居住用家屋は居住用家屋とそれぞれみなして、同項、第二十九項及び第三十二項の規定を適用することができる。 ただし、第一項に規定する適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。 19 個人が、国内において、特例認定住宅等(特例居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅等の新築等」という。)をした場合には、当該特例認定住宅等の新築等は第十項に規定する認定住宅等の新築等に該当するものと、当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と、当該特例認定住宅等で第一号又は第二号に掲げるものは第十一項第一号に規定する認定住宅と、当該特例認定住宅等で第三号に掲げるものは第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と、当該特例認定住宅等で第四号に掲げるものは同項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして、同項、第二十九項及び第三十二項の規定を適用することができる。 ただし、第十項に規定する認定住宅等特例適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。 住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの 住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの 前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの 前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの 20 第一項に規定する特定増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が家屋(同項の当該宅地建物取引業者からの取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいい、同項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項から第七項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。 21 住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。 22 第一項の規定は、個人が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十七条の五の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。 23 第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅等をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後三年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅等並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産、第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十七条の五の規定の適用を受けるときは、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。 24 第一項及び第十項の規定は、個人が、第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第十項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。 25 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋でエネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「特定居住用家屋」という。)の新築又は特定居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該特定居住用家屋を令和六年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。 26 第一項の規定の適用を受けていた個人が、その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(第二十九項において「給与等の支払者」という。)からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は第十項の認定住宅等をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第一項の規定の適用を受けられなくなつた後、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を再びその者の居住の用に供した場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。 27 前項の規定は、同項の個人が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第四十一条の二の二第七項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。 28 税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第二十六項の規定を適用することができる。 同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。 29 個人が、住宅の取得等又は認定住宅等の新築取得等(第三十二項において「住宅の新築取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定住宅等の新築取得等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「特定事由」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。 30 前項の規定は、同項の個人が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第一項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を特定事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類、当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、登記事項証明書その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住等に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。 31 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第二十九項の規定を適用することができる。 32 従前家屋(住宅の新築取得等をして第一項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。)が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後の各年(次に掲げる年以後の各年を除く。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。 当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この号及び次号において「従前土地等」という。)又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた者(第三号において「再建支援法適用者」という。)が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第二十項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年において第一項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認定住宅等についてその年において第四十一条の十九の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける場合を除く。)における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年 当該個人の親族 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 イ及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの イからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族