TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

第四十二条の三の二 次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等(普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第六十六条第五項各号若しくは第百四十三条第五項各号に掲げる法人、同法第六十六条第六項に規定する大通算法人又は次条第十九項第八号に規定する適用除外事業者(以下この項において「適用除外事業者」という。)に該当するもの(通算法人である普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合における当該普通法人を含む。)を除く。)の平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(第四号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等 法人税法第六十六条第二項及び第六項並びに第百四十三条第二項 百分の十九 百分の十五 二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの 法人税法第六十六条第二項 百分の十九 百分の十五 三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は協同組合等(第六十八条第一項に規定する協同組合等を除く。) 法人税法第六十六条第三項 百分の十九 百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五) 四 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人 同項 百分の十九 百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
第六十八条第一項に規定する協同組合等の平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十二)」とあるのは、「百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち、八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十五とし、十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十二とする。)」とする。 通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に対する前二項及び法人税法第六十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。 通算子法人の第一項に規定する各事業年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。 通算親法人である協同組合等に対する第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、同号の第四欄中「年八百万円」とあるのは「軽減対象所得金額(当該協同組合等を同条第七項の中小通算法人とみなした場合に同項から同条第十二項までの規定により計算される同条第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」と、同項中「八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする」とあるのは「軽減対象所得金額(当該協同組合等を第七項の中小通算法人とみなした場合に同項から第十二項までの規定により計算される第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう」とする。 前号に規定する協同組合等の前二項に規定する各事業年度終了の日において当該協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人に対する法人税法第六十六条(第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第七項第二号及び第八項の他の中小通算法人には、当該協同組合等を含むものとする。 通算親法人である第一項の表の第四号に掲げる法人に対する同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号の第四欄中「年八百万円」とあるのは、「軽減対象所得金額(同項の規定を適用しないものとした場合に法人税法第六十六条第七項から第十二項までの規定により計算される同条第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」とする。 事業年度が一年に満たない第一項の表の第三号及び第四号に掲げる法人(前項第二号に規定する協同組合等及び同項第四号に規定する法人を除く。)に対する第一項(同表の第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第三号及び第四号中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。