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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 第四十二条の四 青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。 この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。 次号に掲げる場合以外の場合 百分の十一・五から、百分の十二から増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一) 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五 前項に規定する法人の令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額 増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合 増減試験研究費割合が百分の十二以下である場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一) 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額 前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合 イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合 第一項に規定する法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(次の各号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、当該各号に定める金額の合計額)を加算した金額とする。 次に掲げる要件を満たす事業年度 当該調整前法人税額の百分の十五に相当する金額 第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この号において「適用年度」という。)が当該法人の法人税法第五十七条第十一項第三号に規定する内国法人の設立の日として政令で定める日(イにおいて「設立日」という。)から当該設立日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度終了の日を含む事業年度が同号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日(イにおいて「他の設立日」という。)から当該他の設立日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当しない場合を除く。)。 当該法人が適用年度終了の時において法人税法第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人及び同法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人のいずれにも該当しないこと。 適用年度終了の時において国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額(同号ハ(2)に掲げるものに限るものとし、当該法人が通算法人である場合には当該法人の法人税法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額を除く。ハにおいて「純損失等の金額」という。)があること(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度(当該法人に係る通算親法人の第一項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日に終了する事業年度終了の時において純損失等の金額がある場合を含む。)。 令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次に掲げる事業年度 当該調整前法人税額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、イに定める割合とハに定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額 増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。) 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える事業年度(設立事業年度、比較試験研究費の額が零である事業年度及びハに掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。) 中小企業者(適用除外事業者(第十九項第八号の二に規定する政令で定めるものを除く。)又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等(当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものに限る。)で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。 この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、中小企業者等控除上限額(当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小企業者等控除上限額を限度とする。 前項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。 増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(設立事業年度、比較試験研究費の額が零である事業年度及び試験研究費割合が百分の十を超える事業年度を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度のいずれにも該当しない事業年度で増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合 増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合 第一号に定める割合 イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合 前号に定める割合 第四項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。 増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 当該調整前法人税額の百分の十に相当する金額 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(前号に掲げる事業年度を除く。) 当該調整前法人税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、特別試験研究費の額(当該事業年度において第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。 この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。 当該事業年度の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額 当該事業年度の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額 当該事業年度の特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額 通算法人に係る第一項又は第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。 通算子法人(当該通算子法人に係る通算親法人の第一項又は第四項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)については、第一項中「事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)」とあるのは「事業年度」と、第四項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く」とする。 通算法人の適用対象事業年度(当該通算法人の第一項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下第十項までにおいて「他の通算法人」という。)の当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この条において「他の事業年度」という。)の試験研究費の額がある場合には、当該通算法人の適用対象事業年度の第一項又は第四項の試験研究費の額は、あるものとする。 前号の通算法人の適用対象事業年度の第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額は、税額控除可能額(イに掲げる金額とロに掲げる金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額がハに掲げる金額のうちに占める割合(第十三項及び第十四項において「控除分配割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び次項において「税額控除可能分配額」という。)とする。 当該適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(第四項の規定の適用を受ける場合には、当該合計額の百分の十二に相当する金額) (1) (2)に掲げる場合以外の場合 百分の十一・五から、百分の十二から合算増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一) (2) 当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合 百分の八・五 ハに掲げる金額の百分の二十五に相当する金額 当該適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額の合計額 前号の場合において、他の通算法人の各事業年度の試験研究費の額又は当該他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額が当初申告試験研究費の額又は当初申告調整前法人税額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。)と異なるときは、当初申告試験研究費の額又は当初申告調整前法人税額を当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなす。 第三号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額(通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能額として記載された金額をいう。次号及び第七号において同じ。)以上であるとき(税額控除可能分配額が当初申告税額控除可能分配額(当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額として記載された金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)と異なる場合に限る。)は、当初申告税額控除可能分配額を当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。 第三号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額に満たないときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。 当初申告税額控除可能分配額が零を超える場合 当初申告税額控除可能分配額から、当初申告税額控除可能額から当該税額控除可能額を減算した金額(ロにおいて「税額控除超過額」という。)を控除した金額を通算法人の適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。 税額控除超過額が当初申告税額控除可能分配額を超える場合 通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項、第三項及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、次号(第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該税額控除超過額から当初申告税額控除可能分配額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。 第三号の通算法人の適用対象事業年度において生じた欠損金額のうち法人税法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額以外の金額(以下この号及び第十一項において「非特定欠損金額」という。)が当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額を超える場合(当該適用対象事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。第十一項において「期限後確定申告書」という。)に添付された書類に同法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額(同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び第十一項において「通算前欠損金額」という。)として記載された金額がある場合を含む。)において、当該適用対象事業年度における第三号イに掲げる金額と当該適用対象事業年度における同号ロに掲げる金額から当該超える場合におけるその超える部分の金額(当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。)を当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額の百分の二十五に相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額(当該通算法人の適用対象事業年度において前号の規定の適用がある場合には、同号イに規定する税額控除超過額を加算した金額。以下この号において「調整後税額控除可能額」という。)が当初申告税額控除可能額に満たないときは、当該通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項、第三項及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、前号ロ(第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当初申告税額控除可能額から調整後税額控除可能額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。 第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号の規定の適用については、同号イに掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号イに規定する合計額にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。 第二項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)において第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。) (1) (2)に掲げる事業年度以外の事業年度 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合 (i) 合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合((iii)に掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合 (ii) 合算増減試験研究費割合が百分の十二以下である場合((iii)に掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一) (iii) 当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合 百分の八・五 (2) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 次に掲げる割合を合計した割合 (i) (1)(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)(i)から(iii)までに定める割合 (ii) (i)に掲げる割合に控除割増率(当該合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合 第五項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合 百分の十二に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。) (1) 合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度を除く。) 当該合算増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合 (2) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零を超える事業年度で合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合 (3) 合算増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合 (i) (1)に定める割合 (ii) (i)に掲げる割合に(2)に規定する控除割増率を乗じて計算した割合 (iii) (2)に定める割合 第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号及び第七号の規定の適用については、第三号ロに掲げる金額及び第七号に規定する百分の二十五に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第三号ロに掲げる金額及び第七号に規定する百分の二十五に相当する金額に、それぞれ次に定める金額を加算した金額とする。 次に掲げる事業年度において第一項の規定の適用を受ける場合 第三号ハに掲げる金額又は第七号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、次に定める割合を合計した割合)を乗じて計算した金額 (1) 第三項第一号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度終了の日に終了する事業年度) 百分の十五 (2) 第三項第二号に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合((i)及び(iii)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、(i)に定める割合と(iii)に定める割合とのうちいずれか高い割合) (i) 合算増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 当該合算増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。) (ii) 合算増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに(iii)に掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合 (iii) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該事業年度の特例割合(合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)をいう。ロ(2)において同じ。) 第六項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合 第三号ハに掲げる金額又は第七号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額 (1) 合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 百分の十 (2) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度((1)に掲げる事業年度を除く。) 当該超える事業年度の特例割合 前二号の規定の適用がある場合における第四号の規定の適用については、同号中「の各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「の各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額」と、「当初申告試験研究費の額」とあるのは「当初申告試験研究費の額、当初申告平均売上金額」と、「当該各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「当該各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額」とする。 十一 第三号の場合には、第一項後段及び第四項後段の規定は、適用しない。 他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額又は他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額がある場合における前項の通算法人の適用対象事業年度に係る第一項又は第四項の規定は、第二十一項の規定にかかわらず、これらの他の通算法人の全てにつき、それぞれ他の事業年度の確定申告書等に税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、当該通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類並びに税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、第一項又は第四項の規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額は、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額を限度とする。 10 第八項の通算法人(当該通算法人であつた法人を含む。)は、当該通算法人の適用対象事業年度後において、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類及び当該確定申告書等に当該適用対象事業年度若しくは当該適用対象事業年度前の各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額として記載された金額と当該適用対象事業年度若しくは当該各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額とが異なることとなつた場合(同項第八号又は第九号の規定の適用がある場合には、当該確定申告書等に添付された書類に当該通算法人の平均売上金額として記載された金額と当該通算法人の平均売上金額とが異なることとなつた場合を含む。)には、他の通算法人に対し、その異なることとなつたこれらの金額を通知しなければならない。 11