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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(被災代替資産等の特別償却) 第四十三条の二 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(以下この項及び第三項において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が中小企業者等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。 資産 割合 割合 一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの 百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十) 百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二) 二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの 百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) 百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
前項に規定する中小企業者等とは、第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者(以下この項において「適用除外事業者」という。)に該当するもの(通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人である法人を含む。)を除く。)又は同条第十九項第九号に規定する農業協同組合等をいう。 第一項の規定は、確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。