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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除) 第五十九条 前条第一項の探鉱準備金の金額(同条第六項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備(第一号及び次項において「探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。 当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(当該事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)と当該事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額(当該探鉱用機械設備に係るこの法律及び法人税法第三十一条の規定により計算される償却限度額を超える場合には、当該償却限度額に相当する金額)との合計額 前事業年度から繰り越された前条第一項の探鉱準備金の金額(前事業年度終了の日までに同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち、当該事業年度において同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額 前条第二項の海外探鉱準備金の金額(同条第六項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第二項に規定する新鉱床探鉱費(第一号において「海外新鉱床探鉱費」という。)の支出を行つた場合又は専ら国外において事業の用に供される探鉱用機械設備(第一号において「海外探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。 前項第一号に掲げる合計額のうち、当該事業年度において支出する当該海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該事業年度の当該海外探鉱用機械設備の償却額との合計額(同項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額) 前事業年度から繰り越された前条第二項の海外探鉱準備金の金額(前事業年度終了の日までに同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち、当該事業年度において同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額 前項第三号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額 前二項に規定する法人である通算法人の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)についてこれらの規定を適用する場合には、第一項第三号に掲げる金額は、当該通算法人及び他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)の当該事業年度又は同日に終了する事業年度の法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条及び同法第六十四条の七の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額とする。 第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。 第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において支出を行つた第一項に規定する新鉱床探鉱費又は第二項に規定する海外新鉱床探鉱費の額のうちに海外探鉱法人出資の額が含まれている場合には、当該海外探鉱法人出資については、第五十五条第一項及び第八項の規定は、適用しない。 第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。