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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 第六十四条 法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び第五項並びに第六十五条の二において同じ。)の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び第六十五条の二において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、当該法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第六十五条までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第六十五条までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に取得をした代替資産のその取得に係る部分の金額として政令で定める金額を除く。)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。第三項及び次条第九項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(第三項及び次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この条において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 資産が土地収用法等(第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。) 資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。 土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下第六十五条の四までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条(同項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。 三の二 資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。 三の三 資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金(同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。 三の四 土地等が都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第六十五条の三第一項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。) 三の五 土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。同号において同じ。)内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。 三の六 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この号において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 三の七 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合 資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第二号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。 資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第八十七条の規定により消滅し、同法第九十一条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。) 六の二 資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条の規定により消滅し、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。) 国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合 前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項若しくは漁業法第九十三条第一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合 法人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。 この場合においては、第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。 土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。 土地等が前項第一号から第三号の三までの規定、前号の規定若しくは第六十五条第一項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は前項第八号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。 第一項に規定する場合において、当該法人が、収用等のあつた日を含む事業年度開始の日から起算して一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)前の日(同日が当該収用等により当該法人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日前である場合には、同日)から当該開始の日の前日までの間に代替資産となるべき資産の取得をしたときは、当該法人は、当該資産を同項の規定に該当する代替資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。 この場合において、当該資産が減価償却資産であるときにおける当該資産に係る圧縮限度額は、当該資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。 第一項第一号、第五号、第七号又は第八号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たるものをいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産が同項各号又は第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。 第一項の規定の適用を受けた資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。 第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。 法人(その法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 10 第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた代替資産について、それぞれ準用する。 11 第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 12 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第一項又は第九項の規定の適用を受けた代替資産の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。 13 第五項から第八項まで及び前三項に定めるもののほか、第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。