(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例) 第七十一条の二 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この条において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が同法附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第二十六条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人で政令で定めるものが有する土地等(旧日本国有鉄道清算事業団又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から取得したものに限る。)については、当該法人の発行済株式の総数又は出資の総額の全部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有している間は、当該土地等を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有するものとみなして、地価税法の規定を適用する。