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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(移出に係る揮発油の特定用途免税) 第八十九条の三 揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油(第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。 揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。 揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される前項の揮発油を移入した者は揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条に規定する者とみなして同法第二十八条第三号及び第六号並びに第二十九条並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項の揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。 第一項の規定に該当する揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該揮発油が第一項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第二項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用する。 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの 第四項において準用する揮発油税法第十四条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。 第六項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。 税務署長は、第六項第二号又は第七項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。 10 第六項第二号又は第七項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。 11 第六項から前項までに定めるもののほか、第六項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 12 第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。 この場合における課税標準は、揮発油税法第八条第一項の規定にかかわらず、当該揮発油の数量とし、同法第十条第一項に規定する申告書(地方揮発油税法第七条第一項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第十条第一項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。 13 前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係る揮発油の用途と同一の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係る揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用する。