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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付) 第九十条の三の四 次の表の各号の上欄に掲げる者が、令和八年三月三十一日までに、原油若しくは関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)若しくは第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された同表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、採取場から移出された石油石炭税課税済みのガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた石油石炭税課税済みの石油製品、ガス状炭化水素及び石炭(前条の規定の適用を受けたものを除く。)であつて、当該各号の中欄に掲げるもの(以下この条において「特定用途石油製品等」という。)を、当該各号の下欄に掲げる用途に供した場合には、政令で定めるところにより、これらの用途に供した特定用途石油製品等につき、第九十条の三の二の規定により計算した石油石炭税額と石油石炭税法第九条の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額(政令で定めるガス状炭化水素にあつては、政令で定めるところにより計算した金額)を当該特定用途石油製品等の製造者、当該特定用途石油製品等を採取場から移出した採取者又は当該特定用途石油製品等を保税地域から引き取つた者(政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者に限る。以下この条において「承認輸入者」という。)に(当該特定用途石油製品等の製造者が当該特定用途石油製品等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定用途石油製品等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定用途石油製品等の製造者に)還付する。 一 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業を営む同法第三条第一項の規定による登録を受けた者又は同条第二項の規定に基づき届出を行つた者 軽油(関税定率法別表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)又は第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油をいう。以下この条において同じ。)又は重油(同表第二七一〇・一九号の一の(三)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる重油をいう。以下この条において同じ。) 内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業に係る同条第一項に規定する内航運送の用 二 海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営む同法第三条第一項の規定による許可を受けた者 軽油又は重油 同法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用その他の財務省令で定める用途を除く。) 三 鉄道事業法第三条第一項の規定による許可を受けた者 軽油 同法第二条第二項及び第三項に規定する第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の用(鉄道用車両の動力源の用途に限る。) 四 航空法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業を営む同法第百条第一項の規定による許可を受けた者 航空機燃料 同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業の用 五 農林漁業を営む者 軽油 農林漁業の用 六 苛性ソーダの製造業を営む者(当該苛性ソーダの製造業を営む者に電気を供給する者であつて、当該苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者を含む。) 重油、天然ガス(関税定率法別表第二七一一・一一号又は第二七一一・二一号に掲げる天然ガスをいう。)又は石炭 発電(苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用
前項の承認の申請があつた場合において、当該申請者につき石油石炭税の保全上不適当と認める事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項に規定する特定用途石油製品等を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者について準用する。 この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する特定用途石油製品等(以下この条において「特定用途石油製品等」という。)を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは」とあるのは「特定用途石油製品等の製造、購入、貯蔵、消費若しくは販売又は」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等(租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する特定用途石油製品等」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等」と読み替えるものとする。 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の特定用途石油製品等を第一項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者(前項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。 第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。