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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(引取りに係る石油製品等の免税) 第九十条の四 原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、当分の間(第四号に掲げる重油及び粗油を引き取るときは、令和十年三月三十一日までの間)、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。 ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度十五度において〇・八〇一七を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第二七一〇・一二号の一の(一)のC又は第二七一〇・二〇号の一の(一)のCに掲げる揮発油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一二号の一の(二)のB、第二七一〇・一九号の一の(一)のB若しくは第二七一〇・二〇号の一の(二)のBに掲げる灯油又は同表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)若しくは第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる農林漁業の用に供する重油及び粗油 関税定率法別表第二七一一・一二号、第二七一一・一三号又は第二七一一・一四号の二に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの 石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。 この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油製品等(石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「石油製品等」と読み替えるものとする。 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者並びに同項の重油及び粗油の販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。 石油石炭税法第十八条の二並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。 この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油等(石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「重油等」と読み替えるものとする。 前項の規定により国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者は同号イに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、同項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。 第一項の規定の適用を受けた石油製品等は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品等について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。