TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040012
法人税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年財務省令第十三号による改正)

(血液事業の範囲) 第四条の三 令第五条第一項第二十九号(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。