第八条の二の三 令第八条第一項第十九号(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。