(時価評価をしない暗号資産の要件) 第二十六条の十 令第百十八条の七第二項第一号(時価評価をする暗号資産の範囲)に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 一 その移転することができない期間が定められていること。 二 その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「発行法人等」という。)の役員及び使用人(以下この号において「役員等」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。 イ 発行法人等の役員等の親族 ロ 発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ハ イ又はロに掲げる者以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの ニ ロ又はハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族