(外貨建有価証券) 第二十七条の十二 法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 一 その償還が外国通貨で行われる債券 二 残余財産の分配が外国通貨で行われる株式 三 前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券