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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040012
法人税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年財務省令第十三号による改正)

(貸借対照表及び損益計算書) 第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十二に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。