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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(取替資産に係る償却の方法の特例) 第四十九条 取替資産の償却限度額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第四十八条第一項第二号又は第四十八条の二第一項第一号若しくは第二号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。 前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。 当該取替資産につきその取得価額(当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和二十七年十二月三十一日以前に取得された資産である場合には、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)別表第三の倍数を乗じて計算した金額とする。)の百分の五十に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちその採用している方法により計算した金額 当該取替資産が使用に耐えなくなつたため当該事業年度において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額で当該事業年度において損金経理をしたもの 前二項に規定する取替資産とは、軌条、枕木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎事業年度使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。 第一項の承認を受けようとする内国法人は、第二項に規定する取替法(次項及び第五十九条第一項第一号(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)において「取替法」という。)を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行う場合にはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。 税務署長は、第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。 第四項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。