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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等) 第百十二条 法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第二項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が、同条第二項に規定する前十年内事業年度のうち欠損金額(同項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度(当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることとする。 法第五十七条第二項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が同条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)で同条第二項に規定する未処理欠損金額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなし、同条第二項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度が設立日(当該内国法人の設立の日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該内国法人の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。 法第五十七条第三項に規定する政令で定めるものは、適格合併のうち、第一号から第四号までに掲げる要件又は第一号及び第五号に掲げる要件に該当するものとする。 適格合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該適格合併の前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下第三号までにおいて同じ。)と当該適格合併に係る合併法人(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)の合併事業(当該合併法人の当該適格合併の前に行う事業(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人の被合併事業)のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。 被合併事業と合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。以下この号及び第四号において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数、適格合併に係る被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。 被合併事業が当該適格合併に係る被合併法人が合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時(当該被合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該被合併法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次号において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により被合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「被合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該被合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該被合併事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。 合併事業が当該適格合併に係る合併法人が被合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時(当該合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該合併法人を合併法人等とする適格合併等により合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模(第二号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。 適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)である者のいずれかの者(当該被合併法人が当該適格合併に係る合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日前(当該支配関係が当該被合併法人となる法人又は当該合併法人となる法人の設立により生じたものである場合には、同日。以下この号において同じ。)において当該被合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該被合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者(当該最後に支配関係を有することとなつた日前において当該合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)とが当該適格合併の後に当該合併法人(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併により設立された法人)の特定役員となることが見込まれていること。 法第五十七条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 法第五十七条第三項に規定する被合併法人等と同項に規定する内国法人との間に当該内国法人の同項に規定する適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合 法第五十七条第三項に規定する被合併法人等又は同項に規定する内国法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該被合併法人等と当該内国法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該内国法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。 当該内国法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該内国法人が当該他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。) 当該内国法人が他の内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該内国法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。) 当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。) 法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前十年内事業年度(第二号において「前十年内事業年度」という。)に該当する事業年度(法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合の同条第一項に規定する対象期間、法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は法第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度を除く。以下この項において「対象事業年度」という。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。 当該対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを含むものとし、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する災害損失欠損金額(当該災害損失欠損金額について同項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた場合における当該災害損失欠損金額に限る。第七項において「適用災害損失欠損金額」という。)を除く。次号において同じ。)のうち、当該対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該被合併法人等が法第五十七条第三項第一号に規定する最後に支配関係を有することとなつた日(次項において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(次項において「特定適格組織再編成等」という。)の日とみなした場合に第百二十三条の八第二項第一号から第五号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項の規定を適用した場合に同条第二項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額 当該対象事業年度に生じた欠損金額のうち、当該被合併法人等において法第五十七条第一項の規定により当該前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの 法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日以前二年以内の期間(支配関係発生日以後の期間に限る。以下この項及び次項において「合併等前二年以内期間」という。)内に当該被合併法人等又は特定支配関係法人(同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等との間に支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とし、特定支配関係法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする一又は二以上の特定適格組織再編成等が行われていた場合において、当該一又は二以上の特定適格組織再編成等により移転があつた資産のうち当該被合併法人等が有することとなつたもの(当該一又は二以上の特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である特定支配関係法人のいずれかが支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものに限る。)については、当該被合併法人等が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとみなして、前項の規定を適用する。 ただし、次に掲げる資産については、この限りでない。 合併等前二年以内期間内に行われた法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があつた資産 合併等前二年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産以外のもの 前二号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるものに該当するもの 資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が千万円に満たないもの 当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産(法第五十七条第三項の内国法人の同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。) 法第五十七条第三項の被合併法人等に係る合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併(特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配関係法人及び当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を被合併法人とする適格合併で法人を設立するものに限る。以下この項において「合併等前二年以内適格合併」という。)が行われていた場合又は合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の特定支配関係法人(当該被合併法人等又は他の特定支配関係法人との間に完全支配関係(当該被合併法人等若しくは当該他の特定支配関係法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)があるもので、かつ、当該被合併法人等又は当該他の特定支配関係法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定していた場合において、法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもののうちに各関連法人(当該合併等前二年以内適格合併に係る被合併法人である特定支配関係法人又は当該残余財産が確定した特定支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(支配関係発生日(同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等が当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度以後の事業年度で当該合併等前二年以内適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該関連法人の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)に限り、当該関連法人が法第六十二条の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合の同条第一項に規定する対象期間、当該関連法人が法第六十条の三第一項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は当該関連法人が法第六十四条の十四第一項の規定の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度を除く。以下この項において「関連法人対象事業年度」という。)ごとに第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(法第五十七条第二項の規定により他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額にあつては、他の関連法人において同条第一項の規定により当該他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の関連法人の同条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないこととされたものを除く。以下この項において「特定資産譲渡等損失相当欠損金額」という。)に相当する金額が含まれているときは、第五項の規定の適用については、当該被合併法人等の同項に規定する対象事業年度において同項第一号の特定資産譲渡等損失額となる金額は、当該金額に特定資産譲渡等損失相当欠損金額を加算した金額とする。 ただし、同条第三項に規定する共同で事業を行うための合併として政令で定めるものが行われたことに基因して同条第二項の規定により当該被合併法人等又は他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものについては、この限りでない。 当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第二項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの(同項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもののうち各関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額から成る部分の金額を除く。)及び同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを含むものとし、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び適用災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該関連法人対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該関連法人が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を同項に規定する特定適格組織再編成等の日とみなした場合に第百二十三条の八第二項第一号から第五号までに掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項の規定を適用した場合に同条第二項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額 当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第二項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたものを含むものとし、法第五十八条の規定の適用がある欠損金額及び適用災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該関連法人において法第五十七条第一項の規定により当該関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該関連法人の未処理欠損金額に含まないこととされたもの(他の関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額の計算上控除された金額がある場合には、当該金額を控除した金額) 第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に次項に規定する関連法人」と、「のうち当該被合併法人等」とあるのは「のうち当該関連法人」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該関連法人が同項に規定する支配関係発生日」と読み替えるものとする。 第四項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める場合について準用する。 この場合において、第四項第一号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人との間に当該内国法人の」とあるのは「支配関係法人との間に」と、「適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日」とあるのは「組織再編成事業年度開始の日」と、同項第二号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人が五年前の日」とあるのは「支配関係法人が五年前の日」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該支配関係法人」と読み替えるものとする。 10 第三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める適格組織再編成等について準用する。 この場合において、第三項中「適格合併のうち」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等(適格現物分配を除く。以下この項において同じ。)のうち」と、同項第一号中「適格合併に係る被合併法人」とあるのは「適格合併(当該適格組織再編成等が適格合併に該当しない合併、適格分割又は適格現物出資である場合には、当該合併、適格分割又は適格現物出資。以下この項において同じ。)に係る被合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には、分割法人又は現物出資法人。以下この項において同じ。)」と、「事業をいう。以下」とあるのは「事業をいい、当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には当該分割法人の当該適格組織再編成等に係る法第二条第十二号の十一ロ(1)(定義)に規定する分割事業又は当該現物出資法人の当該適格組織再編成等に係る同条第十二号の十四ロ(1)に規定する現物出資事業とする。以下」と、「合併法人(当該合併法人」とあるのは「合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には分割承継法人又は被現物出資法人とし、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」と、同項第二号中「規模」とあるのは「規模(適格分割又は適格現物出資にあつては、被合併事業と合併事業のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模)」と、同項第五号中「特定役員(社長」とあるのは「特定役員等(合併にあつては社長」と、「者をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「者(以下この号において「特定役員」という。)をいい、適格分割又は適格現物出資にあつては役員又は当該これらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)」と読み替えるものとする。 11 第五項から第八項までの規定は、法第五十七条第四項第二号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第五項中「同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等(以下この項において「適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人となる内国法人の同条第四項第二号」と、同項第一号中「法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に法第五十七条第二項の規定により当該内国法人」と、「被合併法人等が」とあるのは「内国法人が」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号の」と、同項第二号中「被合併法人等に」とあるのは「内国法人に」と、第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「のうち当該被合併法人等が」とあるのは「のうち当該内国法人が」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該内国法人が支配関係発生日」と、同項第三号ロ中「第五十七条第三項」とあるのは「第五十七条第四項」と、「同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、第七項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該内国法人又は」と、「(当該被合併法人等又は」とあるのは「(当該内国法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「内国法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該内国法人」と、「法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第二項の規定により当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「当該被合併法人等の同項」とあるのは「当該内国法人の同項」と、「同条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第二項の規定により当該内国法人」と、第八項中「第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、」とあるのは「第六項中」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と読み替えるものとする。 12 法第五十七条第五項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)において法第五十九条第一項、第二項又は第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける内国法人の第一号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)が第二号に掲げる欠損金額(以下この項において「未使用欠損金額」という。)のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 当該適用年度において法第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額 (1) 第百十六条の二(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額 (2) 法第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の七(欠損金の通算)の規定を適用しないものとした場合に法第五十七条第一項本文の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。) 当該適用年度において法第五十九条第二項の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十七条(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額からイ(2)に掲げる金額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額 当該適用年度において法第五十九条第四項の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額 前号イ(2)に掲げる金額(同号ハに掲げる場合にあつては、当該適用年度の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を除く。) 法第六十四条の七第一項第一号から第三号までの規定の適用を受ける事業年度 当該適用年度に係る同項第四号に規定する損金算入欠損金額の合計額 イに掲げる事業年度以外の事業年度 法第五十七条第一項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額 13 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。