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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

第百十八条の三 法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損等法人が同項に規定する支配日の属する事業年度開始の日(以下この項において「支配事業年度開始日」という。)において有し、又は適格分割等(同条第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする同項に規定する適格組織再編成等をいう。)により移転を受けた固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券を除く。)、金銭債権及び繰延資産(適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産にあつては、法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものに限る。)並びに第百二十二条の十二第十四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産(これらの資産のうち、当該支配事業年度開始日又は当該適格分割等の日における価額(資産を第百十三条の三第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する単位に区分した後のそれぞれの価額とする。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの帳簿価額とする。)との差額が当該支配事業年度開始日又は当該適格分割等の日における当該欠損等法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)とする。 第百二十三条の八第四項及び第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は法第六十条の三第一項に規定する特定資産の同項に規定する損失の額として政令で定める金額について、第百二十三条の八第六項及び第七項の規定は法第六十条の三第一項に規定する特定資産の同項に規定する利益の額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。 この場合において、第百二十三条の八第四項第四号中「特定適格組織再編成等に係る」とあるのは「法第六十条の三第二項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する適格組織再編成等に係る同項に規定する欠損等法人である」と、「同条第五項」とあるのは「法第五十二条第五項」と、同条第五項第三号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第六十条の三第一項に規定する支配日又は第百十八条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する適格分割等の日前に法第三十三条第二項」と、同項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の取得」とあるのは「その取得」と読み替えるものとする。 法第六十条の三第二項に規定する合併法人等が同項に規定する適格組織再編成等により同項の欠損等法人から移転を受けた同項に規定する特定資産に係る同条第一項の規定の適用については、当該特定資産を同項に規定する特定資産と、当該欠損等法人の同項に規定する適用事業年度開始の日を当該合併法人等の当該適用事業年度開始の日と、当該欠損等法人の同項に規定する支配日を当該合併法人等の当該支配日として同項に規定する譲渡等損失額を計算する。