TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等) 第百十八条の六 短期売買商品等の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。 移動平均法(短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項及び第五項において同じ。)をする都度その短期売買商品等の当該取得の直前の帳簿価額と当該取得をした短期売買商品等の取得価額(当該引継ぎを受けた短期売買商品等については、当該被合併法人又は分割法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。) 総平均法(短期売買商品等を前号と同様に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその短期売買商品等の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその短期売買商品等の取得価額の総額との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。) 前項各号の種類等は、暗号資産にあつては、次に掲げる暗号資産のいずれかに区分した後のそれぞれの種類とする。 法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産 前号に掲げる暗号資産以外の暗号資産 内国法人が、その有する短期売買商品等について法第二十五条第二項(資産の評価益)に規定する評価換え若しくは法第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え若しくは第百十九条の三第二項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをした場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格現物分配によりその有する短期売買商品等を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した場合には、これらの短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額は、同条第一項若しくは第二項又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に準じて算出するものとする。 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、その種類等ごとに、かつ、暗号資産については第二項の暗号資産の区分ごとに選定しなければならない。 内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と種類等及び前項に規定する区分を同じくする短期売買商品等につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等及び前項に規定する区分を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(暗号資産に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属していた短期売買商品等が収益事業に属する短期売買商品等となつた場合 その収益事業に属する短期売買商品等となつた日 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等につき、当該公益法人等に該当することとなつた時の直前において短期売買商品等を有していた場合(当該短期売買商品等が当該公益法人等の収益事業に属するものである場合に限る。) その該当することとなつた日 公共法人又は公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において短期売買商品等を有していた場合(公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては、当該短期売買商品等が当該直前において収益事業以外の事業に属していたものである場合に限る。) その該当することとなつた日 第一項各号及び前項に規定する取得には、次に掲げる取得を含まないものとする。 暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得 その取得する暗号資産を自己以外の者の計算において有することとなる場合におけるその取得 第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更手続について準用する。 この場合において、同条第一項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と、「次条第一項」とあるのは「第百十八条の六第八項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)」と、同条第二項、第三項及び第六項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と読み替えるものとする。 法第六十一条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、第一項第一号に掲げる移動平均法とする。 税務署長は、内国法人が短期売買商品等につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が第一項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。 10 内国法人が、法第六十一条第八項に規定する暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け又は買付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け又は売付けをして決済をした場合における同条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その買付けに係る暗号資産のその買付けに係る対価の額とする。