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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例) 第百十九条の三 内国法人がその有する有価証券(前条第一項第一号に掲げる移動平均法(以下この条において「移動平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第四項までにおいて同じ。)につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、その有価証券のこれらの評価換えの直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該各号に掲げる評価換えの区分に応じ当該各号に定める金額とする。 法第二十五条第二項(資産の評価益)の規定の適用を受ける評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額にその評価換えにより当該事業年度の益金の額に算入した金額に相当する金額を加算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額 法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額からその評価換えにより当該事業年度の損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額をその有価証券の数で除して計算した金額 内国法人がその有する有価証券につき民事再生等評価換え(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第二十五条第三項の規定により同項に規定する資産の評価益の額(同項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)又は法第三十三条第四項の規定により同項に規定する資産の評価損の額(同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該事実が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該事実が生じた日の前日における帳簿価額に法第二十五条第三項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該前日における帳簿価額から法第三十三条第四項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。 内国法人がその有する有価証券につき非適格株式交換等時価評価(法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等を行つた日の属する事業年度において、同項の規定により同項に規定する時価評価資産の評価益の額(同項に規定する評価益の額をいう。以下この項において同じ。)又は評価損の額(同条第一項に規定する評価損の額をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該非適格株式交換等の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該非適格株式交換等の直前の帳簿価額に同条第一項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。 内国法人がその有する有価証券につき時価評価(時価評価事業年度(法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算開始直前事業年度、同条第二項に規定する事業年度、法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算加入直前事業年度、同条第二項に規定する事業年度又は法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算終了直前事業年度をいう。以下この項において同じ。)において、これらの規定により次に掲げる資産のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、その有価証券の当該時価評価事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該時価評価の直前の帳簿価額に法第六十四条の十一第一項若しくは第二項、第六十四条の十二第一項若しくは第二項若しくは第六十四条の十三第一項の規定により当該時価評価事業年度の益金の額に算入したこれらの規定に規定する評価益の額を加算し、又は当該直前の帳簿価額からこれらの規定により当該時価評価事業年度の損金の額に算入したこれらの規定に規定する評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。 法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項に規定する時価評価資産 法第六十四条の十一第二項又は第六十四条の十二第二項に規定する株式又は出資 内国法人の有する株式(出資を含むものとし、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。第三号を除き、以下この項において同じ。)を発行した他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)について通算終了事由(法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認がその効力を失うことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合には、その株式の当該通算終了事由が生じた時の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該通算終了事由が生じた時の直前の帳簿価額に簿価純資産不足額(当該帳簿価額が簿価純資産価額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額に第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。以下この項において同じ。)に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を加算し、又は当該直前の帳簿価額から簿価純資産超過額(当該帳簿価額が簿価純資産価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を減算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。 当該他の通算法人の当該承認の効力を失つた日の前日の属する事業年度終了の時において有する資産の帳簿価額の合計額 当該他の通算法人の当該承認の効力を失つた日の前日の属する事業年度終了の時において有する負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額の合計額 当該他の通算法人の当該承認の効力を失う直前の発行済株式又は出資(当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。第七項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに当該内国法人が当該直前に有する当該他の通算法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合 前項の場合において、同項の内国法人が同項の通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に次に掲げる金額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、同項の他の通算法人以外の通算法人(当該内国法人を除く。)で当該通算終了事由が生じた時の直前において当該他の通算法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)を有するもの(以下この項において「他の株式等保有法人」という。)の全てが当該通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該明細を記載した書類を添付しているとき(当該内国法人又は他の株式等保有法人のうち、いずれかの法人が資産調整勘定対応金額及び負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限るものとし、当該他の通算法人が法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人で同項第一号に掲げる要件に該当するものである場合を除く。)は、前項の規定による当該他の通算法人の株式の当該通算終了事由が生じた時の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算における同項の簿価純資産価額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額に同項第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を減算した金額 イ及びロに掲げる金額の合計額からハ及びニに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該他の通算法人を合併法人とする通算内適格合併に係る被合併法人調整勘定対応金額がある場合には当該被合併法人調整勘定対応金額に相当する金額を加算した金額とし、通算完全支配関係発生日から当該通算終了事由が生じた時の直前までの間に当該他の通算法人を法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する被合併法人等とする同項に規定する非適格合併等が行われた場合には零とする。) 当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における資産調整勘定対応金額の合計額(当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡(適格分割型分割による分割承継法人への移転を含む。以下この号において同じ。)をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額) 通算完全支配関係発生日において当該他の通算法人の株式を有する法人(当該内国法人を除く。)が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における資産調整勘定対応金額の合計額(当該法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)を合計した金額 当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における負債調整勘定対応金額の合計額(当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る負債調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額) 通算完全支配関係発生日において当該他の通算法人の株式を有する法人(当該内国法人を除く。)が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における負債調整勘定対応金額の合計額(当該法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る負債調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)を合計した金額 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 通算完全支配関係発生日 前項の他の通算法人が当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日をいう。 対象株式 第百十九条第一項(有価証券の取得価額)の規定の適用がある同項第一号又は第二十七号に掲げる有価証券に該当する株式(合併、分割、法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配、株式交換又は株式移転(以下この号において「組織再編成」という。)により当該組織再編成に係る被合併法人の株主等、分割法人若しくはその株主等、被現物分配法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主が交付を受けたものを除く。)をいう。 資産調整勘定対応金額 前項の他の通算法人の対象株式の取得の時において、当該他の通算法人を被合併法人とし、その取得をした法人を合併法人とし、その取得に係る対象株式の取得価額を当該対象株式の数又は金額で除し、これに当該他の通算法人のその取得の時における発行済株式等の総数又は総額を乗じて計算した金額に相当する金額を法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等対価額とする非適格合併(適格合併に該当しない合併をいう。次号において同じ。)が行われたものとみなして同項の規定を適用する場合に同項に規定する資産調整勘定の金額として計算される金額(その取得の時において当該他の通算法人が次に掲げる資産又は負債を有する場合には、次に定める金額の合計額(当該合計額が零に満たない場合には、その満たない部分の金額)を同項に規定する資産の取得価額の合計額(当該満たない場合には、同項に規定する負債の額の合計額)に加算するものとした場合の当該計算される金額)に当該総数又は総額のうちに当該数又は金額の占める割合を乗じて計算した金額(その取得の時から通算完全支配関係発生日の前日までの間に当該他の通算法人を同項に規定する被合併法人等とする同項に規定する非適格合併等が行われた場合には、零)をいう。 法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する負債調整勘定の金額に係る資産又は負債 当該資産調整勘定の金額から当該負債調整勘定の金額を減算した金額 営業権(第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権を除く。) 当該営業権の帳簿価額 負債調整勘定対応金額 前項の他の通算法人の対象株式の取得の時において、当該他の通算法人を被合併法人とし、その取得をした法人を合併法人とし、その取得に係る対象株式の取得価額を当該対象株式の数又は金額で除し、これに当該他の通算法人のその取得の時における発行済株式等の総数又は総額を乗じて計算した金額に相当する金額を法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等対価額とする非適格合併が行われたものとみなして同条第三項の規定を適用する場合に同項に規定する負債調整勘定の金額として計算される金額(その取得の時において当該他の通算法人が前号イ又はロに掲げる資産又は負債を有する場合には、同号イ及びロに定める金額の合計額(当該合計額が零に満たない場合には、その満たない部分の金額)を同条第一項に規定する資産の取得価額の合計額(当該満たない場合には、同項に規定する負債の額の合計額)に加算するものとした場合の当該計算される金額)に当該総数又は総額のうちに当該数又は金額の占める割合を乗じて計算した金額(その取得の時から通算完全支配関係発生日の前日までの間に当該他の通算法人を同条第一項に規定する被合併法人等とする同項に規定する非適格合併等が行われた場合には、零)をいう。 通算内適格合併 前項の通算終了事由が生じた時前に行われた適格合併のうち、その適格合併の直前の時において同項の他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人を被合併法人及び合併法人とするもの並びに当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人のみを被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。 被合併法人調整勘定対応金額 通算内適格合併に係る被合併法人の株式につき前項の規定の適用を受けた場合におけるその適用に係る同項第二号に掲げる金額に相当する金額をいう。 税務署長は、第六項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定を適用することができる。 内国法人の有する第九条第七号(利益積立金額)に規定する子法人の株式(出資を含むものとし、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この項において同じ。)について同号に規定する寄附修正事由が生じた場合には、その株式の当該寄附修正事由が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該寄附修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。 10 内国法人が他の法人(当該内国法人が通算法人である場合には、第五項に規定する他の通算法人を除く。)から法第二十三条第一項各号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額(以下この条において「配当等の額」という。)を受ける場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係がある場合に限る。)において、その受ける配当等の額(当該他の法人に法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由(当該内国法人において法第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものに限る。)が生じたことに基因して法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額(以下この項において「完全支配関係内みなし配当等の額」という。)を除く。以下この条において「対象配当等の額」という。)及び同一事業年度内配当等の額(当該対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日(同日後に当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた場合には、その有することとなつた日)からその受ける直前の時までの間に当該内国法人が当該他の法人から配当等の額を受けた場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合に限る。)におけるその受けた配当等の額(完全支配関係内みなし配当等の額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する当該他の法人の株式等(株式又は出資をいい、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第十三項までにおいて同じ。)の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超えるとき(次に掲げる要件のいずれかに該当するときを除く。)は、当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から当該対象配当等の額のうち法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定(以下この条において「益金不算入規定」という。)により益金の額に算入されない金額(同一事業年度内配当等の額のうちにこの項の規定の適用を受けなかつたものがある場合には、その適用を受けなかつた同一事業年度内配当等の額のうち益金不算入規定により益金の額に算入されない金額の合計額を含む。)に相当する金額を減算した金額を当該株式等の数で除して計算した金額とする。 当該他の法人の設立の時から当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日(以下この条において「特定支配日」という。)までの期間を通じて、当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める普通法人(外国法人を除く。)若しくは協同組合等又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者が有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額の割合が百分の九十以上であること(当該他の法人が普通法人であり、かつ、外国法人でない場合に限るものとし、当該期間を通じて当該割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)。 特定支配日が当該対象配当等の額を受ける日の属する当該他の法人の事業年度開始の日前である場合において、イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額がハに掲げる金額以上であること(当該減算した金額がハに掲げる金額以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)。 当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該事業年度終了の日の翌日から当該対象配当等の額を受ける直前の時までの期間(イにおいて「対象期間」という。)内に当該他の法人の利益剰余金の額が増加した場合において、当該翌日から当該対象配当等の額を受ける時までの期間内に当該他の法人から受ける配当等の額に係る基準時のいずれかが当該翌日以後であるとき(当該直前の当該他の法人の利益剰余金の額から当該貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を証する書類を当該内国法人が保存している場合に限る。以下この条において「利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合」という。)は、当該直前の当該他の法人の利益剰余金の額から当該貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額と当該対象期間内に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額とを合計した金額を加算した金額) (1) 当該他の法人の当該特定支配日の属する事業年度開始の日から当該特定支配日の前日までの期間内に当該他の法人の利益剰余金の額が増加した場合において、当該開始の日以後に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額に係る基準時のいずれかが当該期間内であつたとき 当該特定支配日の前日の当該他の法人の利益剰余金の額から当該他の法人の当該特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額 (2) 当該他の法人が第十四項第一号に掲げる法人に該当することにより当該内国法人が同号の規定の適用を受ける場合で、かつ、当該内国法人が同号の関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日の属する当該関係法人の事業年度開始の日から当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の前日までの期間内に当該関係法人の利益剰余金の額が増加した場合において、当該開始の日以後に当該関係法人の株主等が当該関係法人から受ける配当等の額に係る基準時のいずれかが当該期間内であつたとき 当該最後に特定支配関係を有することとなつた日の前日の当該関係法人の利益剰余金の額から当該最後に特定支配関係を有することとなつた日前に最後に終了した当該関係法人の事業年度(同日の属する事業年度が当該関係法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額 イに規定する事業年度終了の日の翌日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額の合計額 当該他の法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額((1)に掲げる場合に該当する場合には(1)に定める金額を減算した金額とし、(2)に掲げる場合に該当する場合には(2)に定める金額を加算した金額とする。) (1) 当該他の法人の当該特定支配日の属する事業年度開始の日以後に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日前であるものに限る。ハにおいて「特定支配前配当等の額」という。)がある場合((2)に掲げる場合を除く。) 当該特定支配前配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額 (2) 利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合において、イ(1)に掲げる場合に該当するとき 次に掲げる金額の合計額から特定支配前配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額を減算した金額 (i) イ(1)に定める金額 (ii) 当該他の法人の当該特定支配日の属する事業年度開始の日から当該特定支配日の前日までの期間内に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額 特定支配日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超えること。 当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が二千万円を超えないこと。 11 前項の内国法人が、その受ける対象配当等の額(特定支配日の属する事業年度に受けるものを除く。)に係る基準時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額(特定支配日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に同項に規定する他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が特定支配日以後であるものに限る。以下この項において「支配後配当等の額」という。)の合計額が特定支配後増加利益剰余金額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。)を超える部分の金額(当該支配後配当等の額のうちに当該内国法人以外の者が受ける配当等の額がある場合には、当該超える部分の金額に当該支配後配当等の額のうち当該内国法人が受ける配当等の額の合計額が当該支配後配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に相当する金額から当該内国法人が当該対象配当等の額を受ける前に当該他の法人から受けた配当等の額のうち前項の規定の適用に係る金額を控除した金額をいう。)及びその計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合には、同項の規定による当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算上当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から減算する金額は、同項の規定にかかわらず、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額(同項の規定の適用に係るものを除く。)の合計額のうち当該特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額(益金不算入規定により益金の額に算入されない金額に限る。)とする。 前項第二号イに掲げる金額 特定支配日から当該対象配当等の額に係る決議日等の属する当該他の法人の事業年度開始の日の前日までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日以後であるものに限る。)に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額 前項第二号ハに掲げる金額 12 前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 決議日等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。 剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配又は資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配(以下この号において「剰余金の配当等」という。)で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日があるもの これらの日 剰余金の配当等で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日がないもの 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる日) 法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付(剰余金の配当等に該当するものを除く。) 当該事由が生じた日 特定支配関係 法第二条第十二号の七の五中「の発行済株式」とあるのを「の発行済株式若しくは剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配に関する決議、第二十四条第一項各号に掲げる事由に関する決議若しくは役員の選任に関する決議に係る議決権(以下この号において「配当等議決権」という。)」と、「自己の株式」とあるのを「自己の株式若しくは配当等議決権」と、「金額の株式」とあるのを「金額の株式若しくは配当等議決権」と、第四条の二第一項(支配関係及び完全支配関係)中「、その」とあるのを「その」と、「個人)」とあるのを「個人とし、その者が法人である場合にはその者並びにその役員及びこれと同項に規定する特殊の関係のある個人とする。)」と、「株式又は」とあるのを「株式若しくは同号に規定する配当等議決権又は」と読み替えた場合における支配関係をいう。 基準時 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める時をいう。 第二十二条第二項第二号イ(関連法人株式等の範囲)に掲げる剰余金の配当又は同号ロに掲げる剰余金の配当等 それぞれ同号イ又はロに定める日が経過した時 第二十二条第二項第二号ハに掲げる剰余金の配当等 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる時(その効力を生ずる時の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる時) 第二十二条第二項第二号ニに掲げるもの 法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じた時 13 第十項の内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から第十項に規定する他の法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併等の直前に当該被合併法人等と当該他の法人との間に特定支配関係(前項第二号に規定する特定支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)があり、かつ、当該適格合併等の直後に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があるとき(当該適格合併等の直前に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合において、その特定支配日が当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日以前であるときを除く。)における第十項及び第十一項の規定の適用については、当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日を特定支配日とみなす。 14 第十項に規定する他の法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合(対象配当等の額に係る基準時(第十二項第三号に規定する基準時をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)以前十年以内に当該他の法人との間に当該他の法人による特定支配関係があつた関係法人(第十項の内国法人との間に特定支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全てがその設立の時から当該基準時(当該基準時前に当該他の法人との間に当該他の法人による特定支配関係を有しなくなつた関係法人にあつては、最後に当該特定支配関係を有しなくなつた時の直前)まで継続して当該他の法人との間に当該他の法人による特定支配関係がある関係法人(以下この項において「継続関係法人」という。)である場合(当該他の法人又は継続関係法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割で、継続関係法人でない法人を被合併法人又は分割法人とするものが行われていた場合を除く。)を除く。)には、第十項の内国法人が当該他の法人から受ける配当等の額に係る同項及び第十一項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割(特定支配日と対象配当等の額を受ける日の十年前の日とのうちいずれか遅い日以後に行われたものに限る。)に係る合併法人又は分割承継法人 当該関係法人の設立の時から当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合(その関係法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める普通法人(外国法人を除く。)若しくは協同組合等又は所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が有するその関係法人の株式又は出資の数又は金額の割合をいう。以下この号及び次号において同じ。)が百分の九十以上である場合(当該関係法人が普通法人であり、かつ、外国法人でない場合に限るものとし、当該期間を通じて当該内国株主割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)若しくは同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超える場合又は当該内国法人と当該関係法人との間に当該関係法人の設立の時から当該合併若しくは分割型分割の直前の時(以下この号において「直前時」という。)まで継続して当該内国法人による特定支配関係があり、かつ、当該直前時以前十年以内に当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係があつた他の関係法人の全てがその設立の時から当該直前時(当該直前時以前に当該特定支配関係を有しなくなつた他の関係法人にあつては、最後に当該特定支配関係を有しなくなつた時の直前)まで継続して当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係がある他の関係法人(以下この号において「継続関係子法人」という。)である場合(当該関係法人又は継続関係子法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割で、継続関係子法人でない法人を被合併法人又は分割法人とするものが行われていた場合を除く。)のいずれかに該当する場合を除き、次に定めるところによる。 当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割が法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併又は同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割に該当する場合には、第十項第一号及