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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等) 第百二十一条 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するヘッジ対象資産等損失額(以下第百二十一条の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるために法第六十一条の六第四項に規定するデリバティブ取引等(以下この目において「デリバティブ取引等」という。)を行つた内国法人(同条第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したものに限る。)は、期末時(当該事業年度終了の時(同条第二項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債又は同項第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下第百二十一条の三の二までにおいて同じ。)及び決済時(そのデリバティブ取引等の決済(その資産若しくは負債又はその金銭の譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下第百二十一条の三の二までにおいて同じ。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であるか否かの判定(次条から第百二十一条の五までにおいて「有効性判定」という。)を行わなければならない。 法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合 期末時又は決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象資産等評価差額とを比較する方法 法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合 期末時又は決済時における同項に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象金銭受払差額とを比較する方法 前項第一号に規定するヘッジ対象資産等評価差額とは、法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債の前項第一号に規定するデリバティブ取引等を行つた時における価額とその期末時又は決済時における価額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定の事由(次条までにおいて「特定事由」という。)によるその資産又は負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「価額の特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいい、前項第二号に規定するヘッジ対象金銭受払差額とは、法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭の前項第二号に規定するデリバティブ取引等を行つた時において算出した額とその期末時又は決済時において算出した額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、特定事由によるその金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「金銭の特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいう。 内国法人が法第六十一条の六第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。