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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益) 第百三十一条の十五 法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 法第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人(以下この条において「親法人」という。)の法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(第八号において「最初通算事業年度」という。)開始の日の五年前の日(以下この号及び第五号において「五年前の日」という。)以後に終了する当該親法人又は法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人の各事業年度において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該五年前の日以後に終了する各事業年度において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。) 法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 法第四十六条第一項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。) 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券 第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券 資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が千万円に満たない場合の当該資産 資産の価額(資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額との差額(五年前の日以後に終了する各事業年度において第一号イからトまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該各事業年度において同号イからトまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が当該資産を有する親法人若しくは法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産 親法人との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの 清算中のもの 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの 当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの 親法人又は法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が通算法人である場合における当該親法人又は他の内国法人の有する他の通算法人(通算親法人を除く。)の株式又は出資 法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(以下この号において「他の内国法人」という。)で親法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係(同条第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)があるものに限る。)の最初通算事業年度終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの(当該最初通算事業年度開始の日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。第五項において「初年度離脱開始子法人」という。)の有する資産 前項第五号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第五号の規定にかかわらず、当該資産の価額と修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第百二十一条の三第一項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第百二十一条の三第二項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。 法第六十四条の十一第一項第一号に規定する政令で定める場合は、親法人について法第六十四条の九第一項の規定による承認(次項において「通算承認」という。)の効力が生じた後に当該親法人と同号に規定する他の内国法人のいずれかとの間に当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合とする。 法第六十四条の十一第一項第二号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する他の内国法人について通算承認の効力が生じた後に当該他の内国法人と親法人との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該通算承認の効力が生じた後に当該他の内国法人を被合併法人とする適格合併(当該親法人又は当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれているものを合併法人とするものに限る。)を行うことが見込まれている場合には、当該通算承認の効力が生じた時から当該適格合併の直前の時まで当該親法人による完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合とする。 法第六十四条の十一第二項に規定する政令で定める法人は、初年度離脱開始子法人とする。