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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

第百三十六条の二 内国法人が社債の発行その他の事由により金銭債務に係る債務者となつた場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第三項において「被合併法人等」という。)から当該金銭債務の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合を除く。)において、当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないときは、当該債務者となつた日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となつた日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。第三項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。 内国法人が適格合併等により合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。)に金銭債務(当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないものに限る。)の償還等に係る義務を引き継ぐ場合における前項の規定の適用については、同項中「償還の日の属する事業年度まで」とあるのは「償還の日の属する事業年度(適格合併等により次項に規定する合併法人等に同項に規定する金銭債務の償還等に係る義務を引き継ぐ場合には、当該適格合併等が適格合併に該当するときは当該適格合併の日の前日の属する事業年度とし、当該適格合併等が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)に該当するときは当該適格分割等の日の属する事業年度とする。)まで」と、「債務者となつた日の属する事業年度である」とあるのは「債務者となつた日の属する事業年度(適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度を除く。)である」と、「、同日」とあるのは「当該債務者となつた日」と、「月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)」とあるのは「月数とし、当該事業年度が適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度である場合には当該事業年度開始の日(当該事業年度が当該債務者となつた日の属する事業年度である場合には、同日)から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額」とする。 内国法人が適格合併等により被合併法人等から当該被合併法人等が債務者である金銭債務(当該金銭債務に係る当該被合併法人等における収入額がその債務額を超え、又は当該収入額がその債務額に満たないものに限る。以下この項において同じ。)の償還等に係る義務を承継したときは、当該適格合併等の日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該適格合併等により当該金銭債務の償還等に係る義務を承継した日の属する事業年度である場合には、その日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(当該金銭債務につき当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。 第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三項の金銭債務が次の各号に掲げる金銭債務である場合には、当該各号に規定する事実が生じた日におけるその金銭債務の帳簿価額をその金銭債務に係る収入額とし、当該事実が生じた日をその金銭債務に係る債務者となつた日として、第一項又は第三項の規定を適用する。 公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していた金銭債務がその収益事業に属する金銭債務となつた場合における当該金銭債務 金銭債務に係る債務者である公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合における当該金銭債務(その収益事業に属するものに限る。) 金銭債務に係る債務者である公共法人又は公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合における当該金銭債務(公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合にあつては、その収益事業以外の事業に属していたものに限る。) 適格合併又は適格現物出資により被合併法人又は現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していた金銭債務の償還等に係る義務の承継をした場合における当該金銭債務