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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(留保金額から控除する金額等) 第百三十九条の八 法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社(以下この条において「特定同族会社」という。)である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第二十四条第一項第一号から第四号まで(配当等の額とみなす金額)(同号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この項及び次条において「配当等の額」という。)を他の通算法人(当該配当等の額に係る基準日等(第二十二条第二項第二号(関連法人株式等の範囲)に規定する基準日等をいう。第三項及び次条において同じ。)及び当該事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該通算法人における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。 特定同族会社である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において剰余金の配当若しくは利益の配当をし、又は特定同族会社である通算法人に当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じた場合には、これらの通算法人における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額にこれらの通算法人の通算外配当等流出額及び通算内配当等の額を加算した金額からこれらの通算法人の通算外配当等流出配賦額を減算した金額とする。 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 通算外配当等流出額 通算法人がした剰余金の配当又は利益の配当により減少した利益積立金額及び当該通算法人について生じた法第二十四条第一項各号に掲げる事由(剰余金の配当又は利益の配当に該当するものを除く。)により減少した利益積立金額の合計額のうち、その基準日等又は当該通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がない者に対して交付した金銭その他の資産に係る部分の金額をいう。 通算内配当等の額 通算法人がした剰余金の配当又は利益の配当(法第二十四条第一項第二号から第四号までに掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付に該当するものを除く。)により減少した利益積立金額及び当該通算法人について生じた同項第四号から第七号まで(第四号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分を除く。)に掲げる事由により減少した利益積立金額の合計額のうち、その基準日等及び当該通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人に対して交付した金銭その他の資産に係る部分の金額をいう。 通算外配当等流出配賦額 イに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とニに掲げる金額との合計額をいう。 各通算法人(前項の通算法人及び同項の事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号において「他の通算法人」という。)に限る。イ及びハにおいて同じ。)の通算外配当等流出額のうち当該各通算法人が発行済株式又は出資を有する他の通算法人の通算内配当等の額(当該各通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限るものとし、当該各通算法人の通算内配当等の額がある場合には当該通算内配当等の額を控除した金額とする。)に達するまでの金額の合計額 前項の通算法人の純通算内配当等の額(通算法人の通算内配当等の額から当該通算法人が発行済株式又は出資を有する他の通算法人の通算内配当等の額(当該通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限る。)を控除した金額をいう。ハにおいて同じ。) 各通算法人の純通算内配当等の額の合計額 前項の通算法人の通算外配当等流出額のうち当該通算法人が発行済株式又は出資を有する他の通算法人の通算内配当等の額(当該通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限るものとし、当該通算法人の通算内配当等の額がある場合には当該通算内配当等の額を控除した金額とする。)を超える部分の金額 特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の三第三項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。 特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から法第六十四条の七第六項に規定する満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。 この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。 特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の八に規定する欠損金額に相当する金額を加算した金額とする。 この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額に当該欠損金額に相当する金額を加算した金額とする。 特定同族会社が当該事業年度において第十九条第六項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から第十九条第六項に規定する満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。 この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。 特定同族会社が当該事業年度において第百十九条の三第十項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(第百十九条の三第十項に規定する対象配当等の額の受領があつた場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から第百十九条の三第十項(第百十九条の四第一項後段においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第十項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額(法第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により益金の額に算入されない金額に対応する部分の金額を除く。)を控除した金額とする。 この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該減算される金額を控除した金額とする。