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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等) 第百四十六条 法第六十九条第九項(第一号に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前三年内事業年度(同号に規定する合併前三年内事業年度をいい、当該被合併法人が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度を、当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度終了の日に終了する当該被合併法人の事業年度以前の各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を除く。)は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度 法第六十九条第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等(同号に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十九条第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である他の内国法人の分割等前三年内事業年度(同号に規定する分割等前三年内事業年度をいい、当該分割法人等が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなつた事業年度以前の各事業年度を、当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度終了の日に終了する当該分割法人等の事業年度以前の各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人の各事業年度 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度 法第六十九条第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、同条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額及び地方税法第五十三条第三十八項(法人の道府県民税の申告納付)又は第三百二十一条の八第三十八項(法人の市町村民税の申告納付)(同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。以下第六項第二号ロにおいて同じ。)の規定による控除をされるべき金額を除く。)は、当該被合併法人の第一項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。 法第六十九条第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の第二項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。 法第六十九条第九項の内国法人の適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「内国法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である他の内国法人の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該内国法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等である他の内国法人の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該内国法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前各項の規定を適用する。 法第六十九条第九項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる控除限度額又は控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 控除限度額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度の控除限度額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額 当該分割法人等の第百四十二条第一項(控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額(当該分割法人等が通算法人である場合には、第百四十八条第二項第三号(通算法人に係る控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額) イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額 控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額 当該分割法人等の当該分割等前三年内納付控除対象外国法人税額 イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項の規定による控除をされるべき金額及び地方税法第五十三条第三十八項又は第三百二十一条の八第三十八項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第一項又は第二項の規定により当該内国法人の第一項各号又は第二項各号に定める事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の控除限度額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の国税の控除余裕額(第百四十四条第五項(繰越控除限度額)に規定する国税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、同条第一項から第四項までの規定を適用する。 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、地方税法施行令第九条の七第八項(外国の法人税等の額の控除)の規定により当該内国法人の同条第九項各号若しくは第十項各号に定める事業年度(同条第十三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第四十八条の十三第九項(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定により当該内国法人の同令第四十八条の十三第十項各号若しくは第十一項各号(これらの規定を同令第五十七条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に定める事業年度(同令第四十八条の十三第十四項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額若しくは都民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該内国法人の同令第九条の七第九項各号若しくは第十項各号に定める事業年度又は同令第四十八条の十三第十項各号若しくは第十一項各号に定める事業年度の地方税の控除余裕額(第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、第百四十四条第一項から第四項までの規定を適用する。 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第三項又は第四項の規定により当該内国法人の第一項各号又は第二項各号に定める事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の控除限度超過額(第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額をいう。次項において同じ。)として、第百四十五条(繰越控除対象外国法人税額)の規定を適用する。 10 適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において第七項から前項までの規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第百四十四条第一項から第四項までの規定の適用については第一号及び第二号に掲げる金額はないものとし、当該分割法人等の当該各事業年度における第百四十五条の規定の適用については第三号に掲げる金額はないものとする。 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の国税の控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の国税の控除余裕額とされる金額 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の地方税の控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の地方税の控除余裕額とされる金額 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の控除限度超過額とされる金額 11 内国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合において、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)は、法第六十九条第十項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」として同項の規定を適用する。