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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(中間納付額の還付の手続) 第百五十三条 税務署長は、法第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。