(地方税控除限度額) 第百九十六条 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第九条の七第六項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第七項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第七項の規定による限度額)とする。