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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(欠損金の繰戻しによる還付) 第二百六条 法第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。 法第百四十四条の十三第九項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。 法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条第一項の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。 法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号ロ又は第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。 第百五十六条第二項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める災害について、第百五十六条第三項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十六条第四項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。 この場合において、第百五十六条第四項第一号中「第八十条第五項」とあるのは、「第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)」と読み替えるものとする。